FAQ よくある質問

QUESTION 過去に制定した就業規則などの社内規則を、改定せずそのまま使用しています。問題ないでしょうか?

労働関係法令は、改正が頻繁に行われています。少なくとも、法改正に呼応する内容については改定が必要です。社内規則よりも法令の方が優先されるので、社内規則の未改定部分は無効となり、法令が適用されます。
無用なトラブルを避けるためにも、就業規則などの社内規則は法改正に対応した最新版に変更しておくことが重要です。

QUESTION 当社は従業員が10人未満ですが、就業規則を作成した方がよいでしょうか。

労働基準法第89条では、「常時10人以上の労働者を使用する事業場」に対し、就業規則の作成を義務付けています。従業員10人未満の企業については、あくまで就業規則の作成は任意であり、義務ではありません。ただし、作成した場合は「就業規則に準ずるもの」となり、法的に有効なものとして扱われます。
任意であれば作成しなくてよいかというと、そうとも言い切れません。厚生労働省の指針は、「従業員が10人未満であっても就業規則を作成することが望まれる」としています。その理由は、就業規則の作成により労働条件の明確化、職場秩序の維持、トラブルの防止およびトラブル発生時の適切な対応など、会社、従業員ともに大きなメリットが得られるからです。従業員が10人未満の企業様につきましては、まずは基本的事項のみを記載した就業規則の作成をお勧めいたします。

QUESTION 自社に該当する助成金・補助金について調べていただきたいのですが…

助成金・補助金は、ともに国や地方公共団体などが企業を支援するために支給する返済不要のお金です。助成金は厚生労働省管轄のものが多く、条件に合致していれば申請することができます。
補助金の支給は、主に国の施策を促進するために実施されるものです。公募期間が短く審査が厳しいため、準備が不十分のまま申請してしまうと審査に通らないケースが多々あることに留意しておく必要があります。
助成金・補助金はその種類が多く、自社に該当するものを調べるには労力を要します。また、いざ申請しようとしても手続きが煩雑で申請に着手できないという場合も少なくありません。当オフィスは、助成金・補助金の診断・申請を一括して代行していますので、お気軽にご相談ください。

QUESTION 年金の繰下げにより受給金額が増額されるとのことですが、年金の繰下げ受給はメリットが大きいのでしょうか?

年金の繰下げによる受給金額のアップ率は、1ヶ月あたり0.7%です。たとえば、年金の受給開始年齢を65歳から70歳まで繰り下げると、42%(=0.7%×60ヶ月)受給金額が増加します。繰下げ後の受給金額だけみると、かなりのメリットがあるように思えますが、トータル金額については受給できる期間と併せて考えなくてはなりません。つまり、早く死亡してしまうと受給期間が短くなるので、トータルの受給金額が少なくなってしまいます。受給開始を70歳まで繰り下げたとき、トータルの受給金額が65歳から受給した場合の金額を上回るのは82歳からです(ただし、年金にかかる税金は考慮していません)。そのため、長寿の方ほどメリットが大きいということになるでしょう。

QUESTION 遺言は作成した方がよいでしょうか?また、どのように作成したらよいでしょうか?

遺言があれば、相続が「争族」となるリスクを減らすことができます。とくに、両親や子どもがいないという場合は、配偶者や兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥または姪)が相続人になり、相続人の関係が疎遠になっていたりすると遺産分割の話し合いがまとまりにくくなる可能性がありますので、遺言書を作成しておくとよいでしょう。なお、お世話になった人に相続財産を与えたいという場合は、遺言の作成が必須です。
遺言には、自筆証書遺言・秘密証書遺言・公正証書遺言の3つの方式があります。中でも公正証書遺言は、公証役場で保管され、改ざんの恐れがない最も確実性の高い遺言方式です。もちろんどの方式であっても、決まった書式に従って作成しなければ遺言書は無効になります。また、記述内容が曖昧であったり遺留分を侵害するものであったりすると、かえって「争族」の種を蒔いてしまうことになりますのでご注意ください。
遺言を作成するのが初めてで、どのように作成したらよいかわからないという方がほとんどかと思います。当オフィスは、お客様のご希望をお聞きし、そのご希望が叶うよう遺言に関する手続きを一括でサポートしております。

QUESTION メンタルヘルスの不調で休職していた従業員を、どのように職場復帰させたらよいでしょうか?

医師(主治医や産業医)の意見を参考にし、職場の状況や勤務形態などに配慮したうえで、職場復帰させることが大切です。復帰先は元の慣れた職場が原則ですが、その環境が不調に陥る原因であった場合は、復帰先を別の職場にすることが賢明かと思われます。また、いきなりのフルタイム勤務や負荷の大きい仕事は再発のリスクがありますので、復帰直後は半日勤務や1日おきの短時間勤務で負荷の小さい仕事を担当させ、徐々に元の勤務形態に戻していくという配慮が必要になります。
厚生労働省が「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」を作成していますので、ぜひそちらもご参照ください。